弁護士特約
- 弁護士特約を使うと保険料が上がるのではないかと不安
- 保険会社から治療の早期打ち切りを打診されてどうすればいいか分からない
- 示談金や通院慰謝料の提示額が適切なのか自分では判断できない
- 主婦なので休業損害(主婦損害)が本当に請求できるのか知りたい
- 事故後に首や腰に痛みが出ているが、手続きが複雑で治療に集中できない
交通事故で「弁護士特約」を使うべきか迷う理由とよくあるお悩み|ふなと川接骨院グループ

交通事故に遭った際、「弁護士特約」をいつ、どのように使うべきか悩む方は少なくありません。事故直後は心身ともにデリケートな状態ですが、
正しい初期対応
1.警察への連絡と交通事故証明書の発行、
2.速やかな病院・整形外科の受診、
3.リハビリのための当院への通院
という3ステップが極めて重要です。
自賠責保険が適用されれば、高崎市のふなと川接骨院グループでの施術費用の窓口負担は0円になります。
さらに、1日通院するごとに一定額が認められる「通院慰謝料」や、公共交通機関だけでなく自家用車のガソリン代や駐車場代までカバーされる「通院交通費」、怪我で仕事を休んだ分の「休業損害」も支給されます。
この休業損害は、専業主婦や兼業主婦の家事労働に対する「主婦損害」や「有給休暇を消化して休んだ場合」も正当に認められます。弁護士特約を活用することで、これら金銭面での正当な権利を守りながら安心して治療に専念できます。
なぜ弁護士特約の手続き遅れでトラブルや怪我の見落としが起きるのか?|ふなと川接骨院グループ

交通事故の直後は、脳内からアドレナリンが大量に分泌される生理学的特徴により、身体の強い痛みに気づきにくい傾向があります。
そのため「大した怪我ではない」と思い込み、弁護士特約の手続きや病院の受診を後回しにしてしまう方が少なくありません。
しかし、当院が重視する全身の土台である骨盤の「仙腸関節」の微小な歪みは、数日後から徐々に強い不調や関連痛を引き起こします。
実務面・補償面における最大の落とし穴は、【事故後14日以内に必ず病院(整形外科)を受診して医師の診察を受け、診断書を取得する必要があること】です。
もし14日を過ぎてから初診を受けると、事故と怪我の因果関係が公的に否定され、自賠責保険の適用が完全に受けられなくなります。
結果として、治療費が全額自己負担になるだけでなく、本来受け取れるはずの通院慰謝料や休業損害も一切支払われなくなるという重大な金銭的リスクが生じます。
弁護士特約を使わず賠償交渉や怪我の対応を放置・未解決のままにする危険性|ふなと川接骨院グループ

交通事故による怪我や複雑な手続きを放置・未解決のままにしておくことは、身体面と金銭面の両方で大きなリスクを伴います。
身体面では、事故の衝撃による仙腸関節の歪みや筋肉の緊張を放置することで、慢性的なむち打ち、腰痛、手のしびれ、自律神経の乱れといった深刻な後遺症に悩まされる危険性が高まります。
一方、手続き面・金銭面では、保険会社への連絡の遅れや適切な頻度で通院しなかったことにより、自賠責保険の適用を早期に打ち切られてしまうトラブルが多発しています。
弁護士特約を使わずに個人で交渉していると、相手方からの打ち切り打診に正当に対抗できず、本来であれば実通院日数に応じて受け取れるはずの「通院慰謝料」、毎回の「通院交通費」、商議を欠かない「休業損害」などが一切受け取れなくなり、経済的にも甚大な不利益を被ってしまいます。
当院の弁護士特約を活用したトータルサポートと交通事故施術|ふなと川接骨院グループ

高崎市内で3店舗(本院、榛名院、吉井院)を展開し、開院25年以上の豊富な臨床実績を持つ高崎市のふなと川接骨院グループでは、お身体のケアと複雑な手続きの両面から患者様をトータルサポートいたします。
身体の施術としては、事故の強い衝撃で歪んだ仙腸関節の動きを非常にソフトに整える独自の「AKA療法(関節運動学的アプローチ)」を行い、事故直後のデリケートな状態でもボキボキせず安全に根本改善へ導きます。
さらにサポート面では、治療費の窓口負担0円での通院手続きや、病院(整形外科)との適切な併用・転院、通院慰謝料や休業損害(主婦損害含む)の証明書手続きをバックアップします。
保険会社からの早期打ち切り打診に対しても、ご自身の自動車保険の「弁護士費用特約」を活用し、自己負担なしで専門家に依頼できる【提携弁護士との強固な連携体制】を整えており、金銭的・法的な不利益を一切受けないよう徹底サポートします。
Q&A|ふなと川接骨院グループ

Q1: 自身の自動車保険の「弁護士特約」を使うと、今後の保険等級が下がったり保険料が上がったりしますか?
A1: いいえ、交通事故の被害者として弁護士特約(弁護士費用特約)を使用しても「ノーカウント事故」扱いとなるため、翌年以降の保険等級が下がったり保険料が上がったりすることは一切ありません。デメリットなしで正当な権利を主張できますので、安心してご活用ください。高崎市のふなと川接骨院グループでは、特約の利用手順のアドバイスもおこなっております。
Q2: 保険会社から治療の早期打ち切りを打診されましたが、弁護士特約で対応できますか?
A2: はい、対応可能です。保険会社から一方的に治療の打ち切りを打診された場合、弁護士特約を使って提携弁護士に依頼することで、適切な医学的根拠に基づき治療期間の延長交渉を進めることができます。高崎市のふなと川接骨院グループでは、整形外科での診断内容に合わせ、実通院日数に応じた通院慰謝料が正当に認められるよう、提携弁護士と密に連携してサポートいたします。
Q3: 専業主婦でも弁護士特約を使って休業損害(主婦損害)を請求できますか?またメリットはありますか?
A3: はい、可能です。専業主婦や兼業主婦の方も、交通事故の怪我で家事労働が行えなかった期間に対して休業損害(主婦損害)を請求できます。個人での交渉では低額な自賠責基準を提示されがちですが、弁護士特約を利用して弁護士が介入することで、より高い「弁護士基準」での適正な算定が期待できるという大きなメリットがあります。

Q4: 弁護士特約を使って接骨院に通う場合、窓口負担や通院交通費はどうなりますか?
A4: 弁護士特約を利用しても、自賠責保険の適用により高崎市のふなと川接骨院グループでの施術費用の窓口負担は0円(無料通院)のままです。また、公共交通機関の運賃だけでなく、自家用車で通院された場合のガソリン代や駐車場代などの通院交通費も、正当な実費として補償の対象となりますのでご安心ください。
Q5: 事故から10日経って首の痛みと手のしびれが出てきました。今から弁護士特約の利用やAKA療法を受けられますか?
A5: はい、受けられます。ただし、実務上【事故後14日以内】に必ず病院(整形外科)を受診して医師の診察を受け、診断書を取得してください。14日を過ぎると事故と怪我の因果関係が否認され、自賠責保険や弁護士特約の適用が難しくなるリスクがあります。初診をクリアしていれば、当院のボキボキしない非常にソフトな独自の「AKA療法」で、仙腸関節の歪みを整え根本改善を目指せます。
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