事故後の休業補償が不安な方に届ける、高崎市ふなと川接骨院の窓口負担0円リハビリ

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休業損害と休業補償

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 事故のせいで仕事を休んでいるが、減給された分の給与が補償されるか不安
  • 主婦なので仕事を休んでも給与明細がないが、休業損害を請求できるのか知りたい
  • 有給休暇を使って事故の治療に通っているが、この場合も休業損害の対象になるのか
  • 保険会社から言われる「休業損害」と労災の「休業補償」の違いが分からず混乱している
  • 事故の怪我による痛みが強く、このまま仕事を続けていけるか強い不安がある

交通事故で仕事を休んだ時の補償はどうなる?休業損害と休業補償の違いとよくあるお悩み|ふなと川接骨院グループ

交通事故によりお仕事を休まざるを得なくなった際、生活費や収入の減少に関する不安は非常に大きいものです。

一般的に自賠責保険や任意保険から支払われるものを「休業損害」、仕事中や通勤中の事故で労災保険を適用する場合を「休業補償」と呼びます。

交通事故に遭遇した際は、まず

「1.必ず警察に連絡して交通事故証明書を発行すること」

「2.速やかに病院(整形外科)を受診すること」

「3.リハビリのために当院へ来ること」

の3ステップが非常に重要です。

自賠責保険が適用されれば、治療費の窓口負担は0円になります。

さらに、1日の通院ごとに認められる【通院慰謝料】や、公共交通機関だけでなく自家用車のガソリン代・駐車場代もカバーされる【通院交通費】、そして怪我で休んだ分の【休業損害】が支給されます。

これは専業主婦・兼業主婦の家事労働に対する「主婦損害」や、有給休暇を消化して休んだ場合でも正当に認められる権利ですので、安心して高崎市のふなと川接骨院グループにご相談ください。

なぜ交通事故後の休業損害の手続きや怪我の初動対応でミスが起きやすいのか?|ふなと川接骨院グループ

交通事故の直後は、突然の出来事に対する恐怖や緊張から脳内でアドレナリンが大量に分泌され、身体の強い痛みに気づきにくいという生理学的特徴があります。

そのため、当院が最重視している骨盤の「仙腸関節」に強い衝撃で微小な歪み(機能異常)が生じていても、数日後になってから激しい痛みやしびれなどの関連痛として現れることが珍しくありません。

ここで実務面・補償面における最大の落とし穴となるのが、【事故後14日以内に必ず病院(整形外科)を受診して医師の診察を受け、診断書を取得する必要がある】という点です。

もし14日を過ぎてから初診を受けると、事故と怪我の因果関係が医学的に否定されてしまい、自賠責保険の適用が完全に受けられなくなります。

結果として、治療費が全額自己負担になるだけでなく、本来受け取れるはずの通院慰謝料や休業損害も一切支払われなくなるという、甚大な金銭的リスクを負うため初動の対応には細心の注意が必要です。

適切な休業損害の手続きやお身体のケアを曖昧なまま放置する重大な危険性|ふなと川接骨院グループ

交通事故による怪我や手続きを「大したことはない」と曖昧なまま放置してしまうことには、身体面と金銭面の両方で非常に大きな危険が伴います。

身体面では、事故の衝撃による仙腸関節の歪みや深部筋肉の緊張を放置することで、慢性的なむち打ち症、腰痛、手のしびれ、自律神経の乱れといった後遺症リスクが急激に高まります。

また手続き面・金銭面においては、保険会社への連絡の遅れや不適切な初動対応、あるいは痛みを我慢して適切な頻度で通院しなかった場合、保険会社から「すでに治癒した」と判断され、自賠責保険の適用を早期に打ち切られてしまうリスクがあります。

その結果、本来であれば正当に受け取れるはずだった【実通院日数に応じた通院慰謝料】、毎回の【通院交通費】、そしてお仕事を休んだ期間の【休業損害】などが一切受け取れなくなり、経済的にも大きな不利益を被るため、決して一人で抱え込まずに専門的な対応を行うことが大切です。

仕事や家事を休む不安に寄り添う当院の根本施術と休業損害サポート体制|ふなと川接骨院グループ

高崎市内で3店舗(本院、榛名院、吉井院)を展開し、開院25年以上の豊富な臨床実績を持つ高崎市のふなと川接骨院グループでは、お身体の手当てと複雑な金銭補償の両面からトータルサポートを提供しています。

お身体の施術では、事故の衝撃で歪んだ骨盤の仙腸関節に対し、非常にソフトなタッチで調整を行う独自の「AKA療法」を用います。ボキボキしない安全な施術のため、事故直後のデリケートな状態でも安心して根本改善を目指せます。

サポート面では、窓口負担0円での通院はもちろん、病院(整形外科)との適切な併用・転院手続き、通院慰謝料の的確なアドバイス、主婦損害を含む休業損害の証明書手続きを網羅しています。

さらに、保険会社からの早期打ち切り打診に対しても論理的に対応し、万が一補償額の交渉などが難航した場合には、自動車保険の「弁護士費用特約」を活用して自己負担なしで専門家に依頼できるよう、【提携弁護士との強固な連携体制】で患者様を徹底的に守ります。

Q&A|ふなと川接骨院グループ

Q1: 交通事故の「休業損害」と労災の「休業補償」にはどのような違いがありますか?

A1: 一般的に、相手方の自賠責保険や任意保険から支払われるものを「休業損害」、仕事中や通勤中の事故でご自身の労災保険から支払われるものを「休業補償(給付)」と呼びます。どちらを優先して手続きすべきかは事故の状況や過失割合によって異なりますが、高崎市のふなと川接骨院グループでは、患者様の状況に合わせて最適な窓口や手続きをアドバイスし、お身体の施術だけでなく書類作成のサポートまでトータルでお手伝いいたします。

Q2: 専業主婦なのですが、事故の怪我で家事ができなかった場合も休業損害は認められますか?

A2: はい、もちろん認められます。自賠責保険の基準では、専業主婦や兼業主婦の方の家事労働も「労働」とみなされるため、「主婦損害」として休業損害を請求する正当な権利があります。当院では、事故によるお身体の痛みを非常にソフトな「AKA療法」で根本改善へ導くとともに、主婦の方の休業損害の手続きについても適切なアドバイスを行い、金銭面での不利益が出ないよう徹底的にサポートいたします。

Q3: 事故の治療のために有給休暇を使って仕事を休んだ場合、休業損害は支払われますか?

A3: はい、有給休暇を消化して休んだ場合でも休業損害の対象となります。本来であれば自由に使うはずだった有給を事故の治療のために消費せざるを得なかったとみなされるため、正当に請求が可能です。高崎市のふなと川接骨院グループでは、こうした複雑な金銭補償の仕組みをわかりやすく解説し、1日通院するごとに支払われる通院慰謝料や、自家用車通院時のガソリン代・駐車場代などの通院交通費と合わせてサポートいたします。

Q4: 事故直後は痛みが軽く仕事を続けていましたが、数日後から痛みが強くなってきました。今からでも休業損害は請求できますか?

A4: 事故直後は脳内のアドレナリンの影響で痛みに気づきにくく、後から骨盤の「仙腸関節」の歪みによる強い痛みが出ることは生理学的によくあります。ただし、実務上のルールとして【事故後14日以内に必ず病院(整形外科)を受診して医師の診断書を取得】しなければ、事故と怪我の因果関係が否定され、休業損害や治療費の自賠責適用が受けられなくなる重大なリスクがあります。お早めに病院を受診し、当院へご相談ください。

Q5: 保険会社から「そろそろ治療を終了して休業損害の支給を打ち切る」と言われたのですが、どうすればよいですか?

A5: お身体にまだ痛みが残っている場合は、保険会社の打診に焦って応じる必要はありません。高崎市のふなと川接骨院グループでは、適切な通院頻度を維持しながら、治療継続の必要性を論理的に説明するサポートを行います。万が一、補償額の交渉や打ち切り対応が難航した場合には、ご自身の自動車保険にある「弁護士費用特約」を活用し、自己負担なしで専門家に依頼できるよう提携弁護士とも強固に連携しています。

各店舗へのアクセス・お問い合わせ(中居本院・貝沢院・倉賀野院)

ふなと川接骨院 中居本院

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