交通事故後の頭痛・めまい・吐き気
- 事故直後は何ともなかったが、数日後から激しい頭痛やめまい、吐き気が続いてつらい
- 病院のレントゲンでは「異常なし」と言われたが、首の重だるさと共に吐き気が抜けない
- 事故による頭痛やめまいで家事ができないが、専業主婦でも休業損害(主婦損害)はもらえるのか不安
- 保険会社とのやり取りや、通院に必要なガソリン代・駐車場代の請求方法がよく分からない
- このまま頭痛やめまいが後遺症として残らないか心配で、通院慰謝料などの正当な補償も受けたい
交通事故による頭痛・めまい・吐き気の特徴とよくあるお悩み|ふなと川接骨院グループ

交通事故後に生じる頭痛やめまい、吐き気は、日常生活を著しく阻害する非常につらい症状です。高崎市のふなと川接骨院グループでは、こうした患者様の不安に寄り添い、お身体と手続きの両面を支えます。
事故後はまず「1.必ず警察へ連絡し交通事故証明書を発行可能にすること」「2.速やかに整形外科等の病院を受診すること」「3.リハビリのために当院へ来ること」という3ステップが極めて重要です。
当院では自賠責保険が適用され、治療費の窓口負担は0円(無料)となります。さらに、1日の通院ごとに認められる「通院慰謝料」や、自家用車でのガソリン代・駐車場代・公共交通機関の費用をカバーする「通院交通費」、そして怪我で仕事や家事を休んだ分の「休業損害」の支給手続きもサポートします。
特に専業主婦・兼業主婦の方の家事労働に対する主婦損害や、有給休暇を消化して休んだ場合も補償対象となりますのでご安心ください。
なぜ交通事故の頭痛・めまい・吐き気は湿布や安静だけで良くならないのか?|ふなと川接骨院グループ

交通事故による頭痛やめまい、吐き気といった症状は、湿布や安静だけで根本改善することは困難です。
事故直後は脳内からアドレナリンが大量に分泌されるため、一時的に身体の痛みに気づきにくいという生理学的特徴があります。
しかし数日後、全身の土台である骨盤の「仙腸関節」に生じた微小な歪みが原因となり、自律神経を刺激して強い頭痛やめまい、吐き気(関連痛)を引き起こすのです。
ここで実務面・補償面における最大の落とし穴となるのが、事故後14日以内に必ず病院(整形外科)を受診して医師の診察を受け、診断書を取得することです。
事故から14日以上が経過して初診を受けると、事故と怪我の因果関係が公的に否定され、自賠責保険の適用が完全に受けられなくなります。
結果として治療費が全額自己負担になるだけでなく、正当な通院慰謝料や休業損害も一切支払われなくなる重大な金銭的リスクが生じるため、早期の受診を徹底してください。
交通事故の頭痛・めまい・吐き気を放置するとどうなる?後遺症のリスク|ふなと川接骨院グループ

交通事故による頭痛やめまい、吐き気を「そのうち治るだろう」と放置したり、適切な手続きを未解決のままにしたりすることは非常に危険です。
身体面では、事故の強い衝撃で生じた仙腸関節の歪みや筋肉の緊張が固定化され、慢性的なむち打ち症、頑固な頭痛、腰痛、手のしびれ、さらには自律神経の深刻な乱れといった後遺症リスクが急激に高まります。
また手続き面・金銭面においては、保険会社への連絡の遅れや初動の対応ミス、適切な頻度で通院しなかったことによって、自賠責保険の適用を早期に打ち切られてしまうリスクが生じます。
そうなれば、本来であれば正当に受け取れるはずの実通院日数に応じた「通院慰謝料」、毎回の通院にかかる「通院交通費」、仕事や家事に支障が出た分の「休業損害」などが一切受け取れなくなり、経済的にも甚大な不利益を被ってしまいます。
お身体の後遺症を防ぐためにも、お早めの行動が不可欠です。
当院の頭痛・めまい・吐き気に対するAKA療法を用いた根本施術|ふなと川接骨院グループ

高崎市内で3店舗(本院、榛名院、吉井院)を展開し、開院25年以上の豊富な臨床実績を持つ高崎市のふなと川接骨院グループでは、お身体の手当てと複雑な手続き・金銭補償の両面から患者様をトータルサポートいたします。
身体の施術としては、事故の衝撃で歪んだ仙腸関節の動きを非常にソフトに整える独自の「AKA療法」を行います。
ボキボキしない安全なアプローチのため、事故直後のデリケートな頭痛や吐き気がある状態でも安心して根本改善を目指せます。
サポート面では、治療費の窓口負担0円での無料通院をはじめ、病院(整形外科)との適切な併用やスムーズな転院手続き、通院慰謝料の算定に関わる的確なアドバイス、休業損害(主婦損害含む)の証明書手続きまで網羅。
保険会社からの早期打ち切り打診に対しても適切に対応します。さらに、補償額の交渉などが難航した際も、自動車保険の「弁護士費用特約」を活用して自己負担なしで専門家に依頼できる提携弁護士との強固な連携体制があり、不利益を受けないよう徹底サポートします。
Q&A|ふなと川接骨院グループ

Q1: 交通事故から数日後に頭痛や吐き気が出てきました。ふなと川接骨院のAKA療法はこのような状態でも受けられますか?
A1: はい、安心してご来院ください。事故直後はアドレナリンの影響で症状が出にくく、数日後に骨盤の仙腸関節の歪みから頭痛や吐き気が現れることは非常に多いです。当院の「AKA療法」は、力をほとんど使わない非常にソフトなタッチの施術ですので、頭痛や吐き気でデリケートになっているお身体をボキボキすることなく、安全に根本改善へと導きます。高崎市のふなと川接骨院グループ(本院、榛名院、吉井院)では、事故初期のデリケートな時期に合わせた最適なケアを行います。
Q2: 頭痛やめまいで通院する場合、自家用車で行ってもガソリン代や駐車場代などの交通費は補償されますか?
A2: はい、正当に補償されます。自賠責保険では、電車やバスなどの公共交通機関やタクシー代だけでなく、自家用車で通院された場合のガソリン代(規定のキロ単価計算)や駐車場の実費も「通院交通費」としてカバーされます。高崎市のふなと川接骨院グループへの通院にかかった交通費の領収書や走行距離の記録などは適切に管理し、請求できるようアドバイスいたしますのでご安心ください。
Q3: 事故後のひどい頭痛で家事ができない専業主婦ですが、休業損害は認められますか?また有給休暇を使った場合はどうなりますか?
A3: はい、専業主婦や兼業主婦の方の家事労働も労働とみなされ、自賠責保険の基準に基づき「主婦損害(休業損害)」として正当な補償が支給されます。また、お仕事をされている方が事故による頭痛等で会社を休み、有給休暇を消化した場合であっても、給与が減っていなくても休業損害の対象となります。高崎市のふなと川接骨院グループでは、これらの複雑な休業損害の証明書手続きについても徹底してサポートいたします。

Q4: 頭痛やめまいの治療を続けたいのですが、保険会社から「そろそろ治療を打ち切ります」と言われました。どうすればよいですか?
A4: 保険会社から早期打ち切りの打診があっても、自己判断で通院をやめないでください。症状が残っているにもかかわらず治療を中断すると、本来受け取れるはずの通院日数に応じた「通院慰謝料」が十分に認められないだけでなく、後遺症のリスクも残ります。高崎市のふなと川接骨院グループでは、医師の診察状況をふまえ、保険会社に対して治療継続の妥当性を適切に伝える方法をアドバイスし、患者様が不利益を被らないよう対応いたします。
Q5: 相手方の保険会社との過失割合や慰謝料の交渉が難航しそうで不安です。接骨院で何か対策はできますか?
A5: 当院では、お身体の施術だけでなく法的な問題にも対応できるよう、交通事故に強い専門の弁護士と強固な提携体制を整えています。ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士費用のご自身の負担なしで専門家に交渉を依頼することが可能です。高崎市のふなと川接骨院グループにご相談いただければ、適切なタイミングでスムーズに提携弁護士をご紹介し、トータルで徹底サポートいたします。
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