整形外科とスムーズに併院して痛みを和らげる、高崎市ふなと川接骨院のAKA療法

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整形外科との併院

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 整形外科に通っているが、湿布と薬だけで痛みが改善しない
  • 接骨院と整形外科を併院したいが、保険会社への連絡や手続きが分からない
  • 併院することで通院慰謝料やガソリン代などの交通費がどう支給されるか不安
  • 専業主婦なので休業損害(主婦損害)が併院時にも正当に支払われるか知りたい
  • 病院の先生に接骨院でのリハビリを併用したいと言い出せず悩んでいる

交通事故における整形外科との併院|ふなと川接骨院グループ

交通事故後に整形外科で「異常なし」と言われても、首や腰の痛みが引かないとお悩みの方は非常に多いです。

適切な回復には、

1.警察へ連絡し交通事故証明書を発行すること、

2.速やかに整形外科を受診すること、

3.リハビリのため高崎市のふなと川接骨院グループへ通う

という3ステップが重要です。

当院と整形外科の併院は可能であり、自賠責保険適用の場合は窓口負担0円で施術を受けられます。

さらに、通院日数に応じて支払われる「通院慰謝料」や、公共交通機関だけでなく自家用車のガソリン代・駐車場代も対象となる「通院交通費」も正当に認められます。

また、お仕事を休んだ際の給与補償だけでなく、有給休暇の消化時や、専業主婦・兼業主婦の方が家事を行えなかった期間に対しても「休業損害(主婦損害)」が支給される仕組みがあります。当院では、お身体のケアだけでなくこれら金銭面の権利も手厚くサポートします。

なぜ整形外科との併院を理解する必要性があるのか|ふなと川接骨院グループ

交通事故の直後は、脳内からアドレナリンが大量に分泌される生理学的特徴により、大きな怪我をしていても自覚症状を感じにくい傾向があります。

そのため、整形外科での初診時に痛む部位をすべて伝えておらず、後から痛みが出てくるケースが少なくありません。

また、事故の強い衝撃は全身の土台である骨盤の「仙腸関節」に微小な歪みを引き起こし、数日後に強い不調や関連痛として現れることも特徴です。

ここで最大の落とし穴となるのが、事故後14日以内に必ず病院(整形外科)を受診し、医師の診察を受けて診断書を取得しなければならない点です。

14日を過ぎてから初診を受けると、事故と怪我の因果関係が否定され、自賠責保険の適用が受けられなくなるリスクが極めて高くなります。

結果として治療費が全額自己負担になるだけでなく、本来受け取れるはずの通院慰謝料や休業損害なども一切支払われなくなるため、早期の確実な受診と併院の相談が不可欠です。

整形外科との併院をしない危険性|ふなと川接骨院グループ

整形外科での検査で異常がないからと、残った痛みを放置して併院手続きを未解決のままにしておくことには大きな危険が伴います。

身体面では、事故の衝撃による仙腸関節の歪みや筋肉の緊張が残ったままだと、慢性的なむち打ちや腰痛、手のしびれ、自律神経の乱れといった後遺症につながるリスクが高まります。

また手続き面でも、適切な頻度で整形外科と当院を併院しなかった場合、保険会社から「もう治った」と判断され、自賠責保険の適用を早期に打ち切られてしまうケースがあります。

これにより、実通院日数に応じて正当に受け取れるはずの通院慰謝料や、毎回の通院交通費、さらには仕事や家事に支障が出た分の休業損害などが途中で受け取れなくなり、経済的にも甚大な不利益を被ることになります。

お身体を健康な状態に戻し、正当な補償を守るためにも、適切な併院通院を継続することが大切です。

当院の交通事故施術とトータルサポート|ふなと川接骨院グループ

高崎市内に3店舗を構え、開院25年以上の実績を持つ高崎市のふなと川接骨院グループでは、整形外科との適切な併用方法やスムーズな手続き、お身体の施術までトータルでサポートいたします。

当院の施術は、事故の衝撃で歪んだ骨盤の「仙腸関節」の動きを非常にソフトに整える独自の「AKA療法」を用います。ボキボキしない安全なアプローチのため、事故直後のデリケートなお身体でも安心して根本改善を目指せます。

さらにサポート面では、自賠責保険適用による窓口負担0円での通院はもちろん、通院慰謝料の算定に関わるアドバイスや、主婦損害を含む休業損害の証明書手続きも一貫してサポートします。

保険会社からの早期打ち切りの打診に対しても適切に対応し、万が一の過失割合などのトラブル時には、自動車保険の「弁護士費用特約」を活用して自己負担なしで相談できる提携弁護士との強固な連携体制も整えています。金銭的・法的な不利益を一切受けないよう徹底サポートいたします。

Q&A|ふなと川接骨院グループ

Q1: 整形外科に通いながら、高崎市のふなと川接骨院グループにも同時に通うことは可能ですか?また施術は痛くありませんか?

A1: はい、整形外科と当院を併院することは法律上も実務上も全く問題ありません。定期的に整形外科で医師の診察を受けつつ、普段のリハビリや根本改善のために当院へ通っていただく形が理想的です。当院で行う独自の「AKA療法」は、骨盤の仙腸関節にアプローチする非常にソフトなタッチの施術ですので、整形外科の治療と並行して事故直後のデリケートな状態でも安心して受けていただけます。

Q2: 整形外科と接骨院を併院した場合、通院慰謝料はどのように計算されますか?

A2: 自賠責保険の通院慰謝料は、総治療期間と「実通院日数の2倍」のいずれか少ない方に、1日あたり4,300円(※法改正による改定を考慮した一例)を乗じて計算されます。整形外科に通った日と、高崎市のふなと川接骨院グループに通った日の両方が「実通院日数」としてカウントされますので、適切に併院して通院日数を重ねることで、お身体の回復に比例した正当な慰謝料が認められます。

Q3: 併院する際の通院交通費は、自家用車で通った場合のガソ运行代や駐車場代も支給されますか?

A3: はい、支給されます。通院交通費は電車やバスなどの公共交通機関だけでなく、自家用車で整形外科や高崎市のふなと川接骨院グループへ通院された場合のガソリン代(1kmあたり規定額)や、通院に要した駐車場代、有料道路の料金なども自賠責保険の補償対象となります。領収書などを保管し、適切に申請できるよう当院でもアドバイスいたします。

Q4: 専業主婦なのですが、整形外科と併院して通った場合でも休業損害(主婦損害)は支払われますか?

A4: はい、正当に支払われます。自賠責保険では、専業主婦や兼業主婦の方の家事労働も経済的価値があるものと認められており、交通事故の怪我で家事に支障が出た期間に対し、1日あたり原則6,100円の休業損害(主婦損害)が支給されます。これはパート収入がある方の休業や、有給休暇を消化して休んだ場合も同様に補償対象となりますので、安心してお身体の回復に専念してください。

Q5: 保険会社から「そろそろ整形外科だけにしてください」「治療を打ち切ります」と言われたらどうすれば良いですか?

A5: 保険会社から早期打ち切りの打診があっても、治療を終了するかどうかを決めるのは医師であり保険会社ではありません。まずは高崎市のふなと川接骨院グループ、および提携している整形外科の医師にご相談ください。また、ご自身の自動車保険にある「弁護士費用特約」を活用すれば、自己負担なしで当院提携の専門弁護士に交渉を依頼し、正当な通院期間や補償を守ることができます。

各店舗へのアクセス・お問い合わせ(中居本院・貝沢院・倉賀野院)

ふなと川接骨院 中居本院

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住所
〒370-0852
群馬県高崎市中居町4-17-19
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満車の場合は受付にお声掛けください。
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ふなと川接骨院 貝沢院

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群馬県高崎市貝沢町1194-1
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ふなと川接骨院 倉賀野院

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〒370-1201
群馬県高崎市倉賀野町1167-4
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