歩行事故
- 歩行中に車にはねられ、全身の打撲やむち打ちの痛みが続いている
- 事故直後は平気だと思ったが、数日後から腰や関節が痛み出した
- 保険会社から提示された通院慰謝料や手続きの流れがよく分からない
- 主婦(主夫)として家事ができない状態だが、休業損害は請求できる?
- 通院にかかるガソリン代や駐車場代、電車代などの交通費が支払われるか不安
歩行事故における交通事故の特徴とよくあるお悩み|ふなと川接骨院グループ

歩行中の交通事故は、自動車同士の事故とは異なり、生身の身体に直接強い衝撃を受けるため、むち打ちや全身の打撲など深刻な怪我につながりやすいという特徴があります。
事故直後は動転して何をすべきか分からなくなる方も多いですが、まずは必ず警察へ連絡して交通事故証明書を発行できる状態にし、速やかに整形外科などの病院を受診後、リハビリのために高崎市のふなと川接骨院グループへお越しください。
当院では自賠責保険の適用により窓口負担0円で施術を受けられます。さらに、通院1日ごとに認められる「通院慰謝料」や、自家用車のガソリン代・駐車場代、公共交通機関の費用を含む「通院交通費」、お仕事を休んだ際の給与補償も対象です。
特に専業主婦や兼業主婦の方が家事をできなかった期間に対する「休業損害(主婦損害)」や、有給休暇を消化して休んだ場合でも正当な権利として補償が認められますので、安心してお身体の回復に専念していただけます。
なぜ歩行事故の交通事故はトラブルや怪我の見落としが多いのか?|ふなと川接骨院グループ

歩行事故では、直後に目立った外傷がなくても、後から強い痛みや不調が現れるケースが少なくありません。
これは、事故の強い精神的ショックにより脳内からアドレナリンが大量に分泌され、一時的に痛みを感じにくくなるという生理学的な特徴があるためです。
また、衝撃によって全身の土台である骨盤の「仙腸関節」に目に見えない微小な歪みが生じると、数日経ってから周囲の筋肉や神経を圧迫し、激しいむち打ちや腰痛などの関連痛を引き起こします。実務面における最大の落とし穴は、事故から14日以内に必ず病院(整形外科)を受診し、医師の診断書を取得しなければならない点です。
もし14日を過ぎてから初診を受けると、事故と怪我の因果関係が公的に否定されてしまいます。
その結果、自賠責保険の適用が完全に受けられなくなり、治療費が全額自己負担になるだけでなく、本来受け取れるはずの通院慰謝料や休業損害も一切支払われなくなるという重大なリスクがあるため、早期の受診が不可欠です。
歩行事故での事故や怪我を放置・未解決のままにする危険性|ふなと川接骨院グループ

歩行事故による怪我を「大したことはない」と放置したり、手続きを未解決のままにしたりすることは非常に危険です。
身体面では、事故の衝撃による仙腸関節の歪みや筋肉の過緊張を放置すると、慢性的なむち打ち症、頑固な腰痛、手のしびれ、さらには頭痛やめまいといった自律神経の乱れなど、生涯にわたる後遺症に悩まされるリスクが高まります。
また、手続き面や金銭面においても、保険会社への連絡が遅れたり、適切な頻度で通院を続けなかったりすると、怪量が治っていないにもかかわらず自賠責保険の適用を早期に打ち切られる原因になります。
その結果、実通院日数に応じた正しい「通院慰謝料」や、毎回の「通院交通費」、家事や仕事に支障が出た分の「休業損害」などが一切受け取れなくなり、経済的にも甚大な不利益を被る恐れがあります。
お身体を守るためにも、適切な初期対応と継続的なケアが必要です。
当院の歩行事故に対する交通事故施術とトータルサポート|ふなと川接骨院グループ

高崎市内で3店舗を展開し、開院25年以上の豊富な臨床実績を持つ高崎市のふなと川接骨院グループでは、お身体のケアと複雑な金銭補償・手続きの両面から患者様をトータルサポートいたします。
お身体に対しては、事故の強い衝撃で歪んでしまった骨盤の「仙腸関節」へアプローチする独自の「AKA療法」を行います。非常にソフトなタッチでバキバキしないため、事故直後の極めてデリケートな状態でも安心して安全に根本改善を目指せます。
さらにサポート面では、自賠責保険による窓口負担0円での通院はもちろん、整形外科との適切な併用や転院の手続き、実通院日数に基づいた通院慰謝料のアドバイス、主婦損害を含む休業損害の書類サポートまで徹底して行います。
保険会社から治療の早期打ち切りを打診された際にも適切に対応し、過失割合や補償額の交渉が難航した場合には、自己負担なしで専門家に相談できる「弁護士費用特約」を活用した提携弁護士との強固な連携体制により、患者様が不利益を被らないよう全力で守ります。
Q&A|ふなと川接骨院グループ

Q1: 歩行中に車と接触し、全身が痛みます。事故直後で非常にデリケートな状態ですが、施術を受けても大丈夫ですか?
A1: はい、安心してご来院ください。高崎市のふなと川接骨院グループでは、非常にソフトなタッチで行う独自の「AKA療法」を用いて施術を行います。一般的な整体のように身体をボキボキ鳴らしたり、強い力で揉んだりすることは一切ありません。事故の衝撃で歪んでしまった骨盤の「仙腸関節」の機能を優しく整える施術ですので、歩行事故直後の炎症が強くデリケートなお身体でも、痛みを悪化させることなく安全に根本改善へと導くことが可能です。
Q2: 歩行事故で通院する場合、自家用車で通う際のガソリン代や駐車場代は自賠責保険から支給されますか?
A2: はい、正当に支給されます。自賠責保険の適用となる通院交通費は、電車やバスなどの公共交通機関だけでなく、自家用車を使用して高崎市のふなと川接骨院グループへ通院される場合のガソリン代(規定のキロ単価による計算)や、院周辺・通院に伴う駐車場代、高速道路を利用した際の料金なども補償の対象となります。通院の際には、領収書などを大切に保管しておいてください。手続きの方法についても詳しくアドバイスいたします。
Q3: 私は専業主婦ですが、歩行事故の怪我で家事ができませんでした。パートなどの収入がなくても休業損害は認められますか?
A3: はい、認められます。自賠責保険の基準では、専業主婦や兼業主婦の方も「家事従事者」として労働を行っているとみなされ、事故の怪我によって家事に支障が出た期間に対して「主婦損害(休業損害)」が日当形式で支給されます。収入の有無に関わらず正当に受け取れる補償ですのでご安心ください。高崎市のふなと川接骨院グループでは、主婦の方の手続きや保険会社への適切な説明についても、これまでの豊富な実績をもとにしっかりとサポートいたします。

Q4: 歩行事故にあってから10日ほど経ちますが、まだ病院(整形外科)に行っていません。先に接骨院へ通っても大丈夫ですか?
A4: まずは速やかに病院(整形外科)を受診してください。交通事故の実務において、事故発生から「14日以内」に医師の診察を受け、診断書を発行してもらうことが極めて重要です。14日を過ぎてしまうと、事故と怪我の因果関係が認められなくなり、自賠責保険の適用が受けられず治療費が全額自己負担になったり、通院慰謝料や休業損害が一切支払われなくなったりするリスクがあります。整形外科を受診した上で、リハビリのために高崎市のふなと川接骨院グループへお越しください。
Q5: 通院を始めて数ヶ月ですが、相手の保険会社から「そろそろ治療を打ち切ります」と言われました。どう対応すればいいですか?
A5: 保険会社が打ち切りを打診してきても、ご自身の判断で急に承諾する必要はありません。治療を継続すべきかどうかを判断するのは医師や専門家です。お身体にまだ痛みが残っている場合は、高崎市のふなと川接骨院グループへすぐにご相談ください。当院では適切な通院頻度や施術の必要性をアドバイスするほか、交渉が難航した際にはご自身の自動車保険に付帯されている「弁護士費用特約」を活用し、自己負担なしで対応を任せられる提携弁護士とスムーズに連携してサポートいたします。
各店舗へのアクセス・お問い合わせ(中居本院・貝沢院・倉賀野院)
HOME
アクセス
料金表
初めての方へ
代表挨拶
スタッフ紹介
よくある質問
症例一覧
推薦者の声
患者様の声
施術メニュー
症状別メニュー
交通事故メニュー
- お子様の交通事故
- カーシェアでの事故
- ご家族が交通事故に遭ってしまったら
- タクシー・バスでの交通事故
- バイク事故
- ひき逃げ事故
- むちうち
- レンタカーでの事故
- 事故後のリハビリ
- 交通事故による腰の痛み
- 交通事故による腰椎捻挫・腰部捻挫
- 交通事故に遭ってしまったら
- 交通事故の補償
- 交通事故後の腰痛
- 交通事故後の頭痛・めまい・吐き気
- 交通事故治療
- 交通事故治療
- 交通事故治療の必要性
- 交通事故治療の期間
- 任意保険
- 休業損害と休業補償
- 加害者の補償
- 同乗者について
- 弁護士特約
- 後遺症
- 慰謝料の計算
- 捻挫・骨折
- 接骨院と整形外科の違い
- 整形外科との併院
- 歩行事故
- 自動車事故
- 自賠責保険
- 追突事故
- 駐車場での事故




























