接骨院と整形外科の違い
- 事故直後、接骨院と整形外科のどちらを先に受診すべきか分からない
- 整形外科では「異常なし」と言われたが、むち打ちの痛みが続いている
- 接骨院に通いたいが、保険会社とのやり取りや手続きに不安がある
- 主婦や有給休暇の休業損害、ガソリン代などの交通費が支払われるか知りたい
- 毎日の通院に対する「通院慰謝料」の計算方法や正当な権利を知りたい
交通事故における接骨院と整形外科の違い|ふなと川接骨院グループ

交通事故後に「接骨院と整形外科のどちらに行けばいいのか」と悩む方は非常に多く、不適切な選択によりお身体の不調が長引いたり、補償手続きで損をしたりするケースが多発しています。
交通事故の初期対応としては、まず警察へ連絡して交通事故証明書を発行できる状態にし、速やかに病院(整形外科)を受診して医師の診察を受けることが不可欠です。
しかし、整形外科のレントゲン検査で「骨に異常なし」と診断されても、筋肉や関節の微細な損傷によるむち打ちの痛みが残ることがあります。そうしたリハビリの段階で、高崎市のふなと川接骨院グループでの施術を併用することがお身体の早期回復に繋がります。
当院では自賠責保険が適用され窓口負担は0円となるほか、1日通院ごとに認められる通院慰謝料、ガソリン代や駐車場代を含む通院交通費、専業主婦や有給休暇消化時でも正当に支給される休業損害(主婦損害)の手続きまで徹底サポートいたします。
接骨院と整形外科の違いを理解する重要性|ふなと川接骨院グループ

交通事故において接骨院と整形外科の違いを正しく理解していないと、重大な怪我やトラブルの見落としを招きます。
事故直後はアドレナリンの過剰分泌により、身体が深刻なダメージを受けていても痛みに気づきにくい生理学的特徴があります。
当院が重視する全身の土台である骨盤の「仙腸関節」の微小な機能異常(歪み)も、事故後数日経ってから強いむち打ちや腰痛などの関連痛を引き起こします。
実務面・補償面における最大の落とし穴は、事故後14日以内に必ず病院(整形外科)を受診して医師の診察を受け、診断書を取得する必要がある点です。
この14日間の期限を過ぎて初診を受けると、事故と怪我の因果関係が医学的に否定され、自賠責保険の適用が完全に受けられなくなります。
結果として治療費が全額自己負担になるだけでなく、慰謝料や休業損害も一切支払われなくなるという甚大な金銭的リスクが生じるため、接骨院だけでの判断は厳禁です。
接骨院と整形外科の違いでの事故や怪我を放置・未解決のままにする危険性|ふなと川接骨院グループ

接骨院と整形外科の役割の違いを理解していないと、お身体と金銭面の両方で深刻な危険性に直面します。
お身体の面では、事故の強い衝撃による仙腸関節の歪みや筋肉の緊張を放置することで、慢性的なむち打ち、腰痛、手のしびれ、自律神経の乱れといった後遺症リスクが跳ね上がります。一方、手続き面・金銭面では、病院への定期的な通院を怠って接骨院だけに偏ったり、適切な頻度で通院しなかったりすることで、保険会社から「治療の必要性がない」と判断され、自賠責保険の適用を早期に打ち切られるリスクが生じます。
これにより、本来であれば正当に受け取れるはずの実通院日数に応じた通院慰謝料、毎回のガソリン代や駐車場代といった通院交通費、家事や仕事に支障が出た分の休業損害などが一切受け取れなくなり、経済的にも甚大な不利益を被るため、初期からの正しい併用対応が極めて重要です。
当院の交通事故施術とトータルサポート|ふなと川接骨院グループ

高崎市内で3店舗を展開し、開院25年以上の豊富な臨床実績を持つ高崎市のふなと川接骨院グループでは、整形外科との適切な併用方法やお身体のケア、金銭補償までトータルで徹底サポートいたします。
お身体の施術には、事故の衝撃で歪んだ仙腸関節の動きを非常にソフトに整える独自の「AKA療法」を用い、事故直後のデリケートな状態でもボキボキせず安全に根本改善へ導きます。サポート面では治療費の窓口負担0円はもちろん、病院(整形外科)での定期的な診察と当院でのリハビリをスムーズに両立させる併用手続きをアドバイス。
通院慰謝料の算定サポートや、専業主婦の家事労働に対する主婦損害・有休消化時の休業損害の証明書手続き、保険会社からの早期打ち切り打診への適切な対応までカバーします。
さらに、過失割合や補償額の交渉が難航した際も、弁護士費用特約を活用して自己負担なしで依頼できる提携弁護士との強固な連携体制で、患者様の不利益を一切防ぎます。
Q&A|ふなと川接骨院グループ

Q1: 整形外科に通院中ですが、高崎市のふなと川接骨院グループにも同時に通うことは可能ですか?またその場合の費用はどうなりますか?
A1: はい、整形外科と当院を併用して通院することは全く問題ありません。自賠責保険の適用により、整形外科・当院ともに窓口負担0円(無料通院)で受診いただけます。交通事故の怪我では、整形外科で定期的な医師の診察や経過観察(診断書の作成など)を受けつつ、日々のリハビリや筋肉・関節のケアとして当院のソフトな「AKA療法」を受けていただく併用方法がお身体の根本改善に最適です。
Q2: 整形外科と接骨院を併用して通う場合、通院慰謝料や通院交通費はどのように支払われますか?
A2: 通院慰謝料は、整形外科への通院日数と当院への通院日数の合計(実通院日数)を基に自賠責保険の基準で1日あたり一律の金額が算定されます。また、通院交通費についても、整形外科への移動だけでなく当院へ通院するための公共交通機関の運賃、自家用車通院時のガソリン代、有料駐車場代などがすべて補償対象となります。領収書や通院の記録を適切に管理できるよう当院がアドバイスいたします。
Q3: 整形外科で「異常なし」と言われたのですが、接骨院の施術でも休業損害(主婦損害)は認められますか?
A3: はい、整形外科のレントゲン等で異常がなくても、実際に痛みがあり当院へ通院されている期間は、休業損害の対象となります。特にお仕事をされている方の給与補償(有給休暇消化時を含む)だけでなく、専業主婦や兼業主婦の方が怪我で家事を行えなかった期間に対しても「主婦損害」として正当な休業損害が1日あたり一定額支給されます。手続きに必要な証明書の書き方なども当院が徹底サポートします。

Q4: 保険会社から「接骨院ではなく整形外科だけにするよう」と言われたり、治療の打ち切りを打診されたりした場合はどうすれば良いですか?
A4: 交通事故の通院先を選ぶ権利は患者様自身にあります。保険会社から制限や早期の打ち切りを打診された場合は、決して一人で承諾せず、すぐに高崎市のふなと川接骨院グループへご相談ください。当院では、お身体の状態や治療の必要性を客観的に伝えるための適切な対応方法を指導するほか、必要に応じて提携弁護士と連携し、正当な治療期間や補償が確保できるよう強力にサポートいたします。
Q5: 事故後、整形外科を受診せずに最初から接骨院だけで施術を受けると、補償手続きでどのようなデメリットがありますか?
A5: 事故後14日以内に整形外科等の病院を受診して医師の診断書を取得しないと、自賠責保険上、事故と怪我の因果関係が否定される重大なリスクがあります。そうなると、治療費が全額自己負担になるだけでなく、通院慰謝料や休業損害、交通費なども一切支払われなくなります。そのため、まずは整形外科で医師の診察を受けて診断書を警察に提出した上で、リハビリとして当院をご利用いただくことが手続き上も非常に重要です。当院ではボキボキしない安全なAKA療法で、事故初期のデリケートなお身体も安心して施術を受けられます。
各店舗へのアクセス・お問い合わせ(中居本院・貝沢院・倉賀野院)
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