同乗者について
- 友人の運転する車に同乗中に追突され、首や肩に違和感がある
- 家族の車に同乗していて事故に遭ったが、同乗者も治療を受けられるのか知りたい
- 運転手である知人に気を使ってしまい、自身のケガや痛みを言い出せずに我慢している
- 同乗者として通院した場合の慰謝料や、主婦の休業損害(主婦損害)が支払われるか不安だ
- 自家用車で通院する際のガソリン代や駐車場代の請求方法がわからない
同乗者における交通事故の特徴とよくあるお悩み|ふなと川接骨院グループ

同乗者としての交通事故は、運転手への気兼ねや「自分が運転していたわけではないから」という遠慮から痛みを言い出せず、適切な対応が遅れがちになるという特有のお悩みがあります。
しかし、同乗者であってもお身体に強い衝撃を受けている大切な被害者です。
交通事故に遭遇した際は、
1.必ず警察に連絡して交通事故証明書に同乗者として名前が載るようにすること、
2.速やかに病院(整形外科)を受診して医師の診察を受けること、
3.リハビリのために高崎市のふなと川接骨院グループへ来ること、
という3ステップを確実に踏むことが非常に重要です。当院では自賠責保険の適用により、治療費の窓口負担0円で専門的な施術が受けられます。
さらに、1日通院ごとに認められる「通院慰謝料」や、公共交通機関だけでなく自家用車のガソリン代や駐車場代も対象となる「通院交通費」、怪我で仕事を休んだ分の「休業損害」も補償されます。
この休業損害は、専業主婦や兼業主婦が家事を行えなかった期間に対する「主婦損害」や、有給休暇を消化して休んだ場合でも正当に支給されるため、金銭面でも安心して回復に専念していただけます。
なぜ同乗者の交通事故はトラブルや怪我の見落としが多いのか?|ふなと川接骨院グループ

同乗者の交通事故において、怪我の見落としや実務的なトラブルが多発するのには論理的な理由があります。
まず生理学的な特徴として、事故直後は脳内からアドレナリンが大量に分泌されるため、お身体の強い痛みにその場では気づきにくい点が挙げられます。
特に交通事故による強い衝撃は、全身の土台である骨盤の「仙腸関節」等に微小な機能異常(歪み)を発生させますが、これが数日経ってから首のむち打ちや腰痛といった強い不調(関連痛)を引き起こす原因となります。
そして、実務面および補償面における最大の落とし穴が「事故後14日以内に必ず病院(整形外科)を受診し、医師の診察を受けて診断書を取得すること」です。
同乗者だからと遠慮して受診を先延ばしにし、14日を過ぎてから初診を受けると、事故と怪我の因果関係が否定されてしまいます。
その結果、自賠責保険の適用が完全に受けられなくなり、治療費が全額自己負担になるだけでなく、慰謝料や休業損害も一切支払われなくなるという重大な金銭的リスクが生じるため、早期の受診が不可欠です。
同乗者での事故や怪我を放置・未解決のままにする危険性|ふなと川接骨院グループ

同乗者として遭った交通事故の怪我や手続きを放置・未解決のままにしておくことには、心身両面において大きな危険が伴います。
身体面では、事故の衝撃による仙腸関節の歪みや筋肉の緊張を放置することで、慢性的なむち打ちや頑固な腰痛、手のしびれ、さらには自律神経の乱れといった後遺症のリスクが著しく高まります。
また、手続き面や金銭面でも重い不利益を被る可能性があります。「同乗者だから手続きがよくわからない」「運転手との関係性を気にしてしまう」と保険会社への連絡を遅らせたり、適切な頻度で通院しなかったりすると、まだ症状が残っているにもかかわらず自賠責保険の適用を早期に打ち切られてしまうリスクがあります。
その結果、本来であれば正当に受け取れるはずの実通院日数に応じた通院慰謝料、毎回の通院交通費、解雇や仕事に支障が出た分の休業損害などが一切受け取れず、経済的にも大きな損失となります。
高崎市のふなと川接骨院グループでは、お身体の後遺症リスクと経済的な未解決の危険性を防ぐため、患者様に優しく寄り添います。
当院の同乗者に対する交通事故施術とトータルサポート|ふなと川接骨院グループ

高崎市内で3店舗を展開し、開院25年以上の豊富な臨床実績を持つ高崎市のふなと川接骨院グループでは、お身体の手当てと複雑な手続き・金銭補償の両面から患者様をトータルサポートできる環境を整えています。
お身体の施術としては、事故の衝撃で歪んだ仙腸関節の動きを非常にソフトに整える独自の「AKA療法」を行います。事故直後のデリケートな状態でもボキボキせず安全に根本改善へ導くため、痛みが強い時期でも安心して施術を受けられます。
サポート面では、治療費の窓口負担0円(無料通院)の仕組みや病院(整形外科)との適切な併用方法を指導し、スムーズな通院を支えます。
さらに、通院慰謝料の的確なアドバイスや、主婦損害を含む休業損害の証明書手続きのサポート、保険会社からの早期打ち切り打診に対する適切な対応方法まで網羅しています。
過失割合や補償額の交渉が難航した際にも、自動車保険の「弁護士費用特約」を活用して自己負担なしで専門家に依頼できる【提携弁護士との強固な連携体制】があり、金銭等・法的な不利益を一切受けないよう徹底サポートいたします。
Q&A|ふなと川接骨院グループ

Q1: 友人の車に同乗中に交通事故に遭いました。運転手側の保険を使って高崎市のふなと川接骨院グループに通院できますか?また窓口負担はありますか?
A1: はい、同乗者の方も被害者として運転手側(または相手側)の自賠責保険を適用して通院が可能です。治療費の窓口負担は0円(無料通院)となります。また、1日通院するごとに一定額が認められる「通院慰謝料」や、公共交通機関・自家用車のガソリン代や駐車場代などの「通院交通費」も正当に受け取ることができますのでご安心ください。まずは当院へお気軽にご相談ください。
Q2: 同乗者として事故に遭ったのですが、事故直後は何ともなく、数日後から首や腰が痛くなってきました。今からでも受診して大丈夫でしょうか?
A2: 事故直後はアドレナリンの影響で痛みに気づきにくいですが、全身の土台である骨盤の「仙腸関節」の歪みにより、数日後に強い症状が出ることがあります。ただし、実務上【事故後14日以内】に病院(整形外科)を受診して医師の診断書を取得する必要があります。14日を過ぎると事故との因果関係が否定され、自賠責保険が適用できなくなる(治療費が自己負担になり、慰謝料も支払われない)リスクがあるため、すぐにご相談ください。初期のデリケートなお身体には、当院のボキボキしないソフトな「AKA療法」が非常に有効です。
Q3: 専業主婦なのですが、同乗者として通院した場合でも休業損害(主婦損害)は支払われますか?また有給休暇を使った場合はどうなりますか?
A3: はい、専業主婦や兼業主婦の方でも、事故の怪我によって家事労働に支障が出た期間に対して「主婦損害(休業損害)」が正当に支給されます。また、お仕事をされている方が事故の通院や療養のために有給休暇を消化して休んだ場合でも、給与が減っていなくても休業損害の対象となります。高崎市のふなと川接骨院グループでは、これらの請求手続きや計算方法もわかりやすくサポートいたします。

Q4: 保険会社から「同乗者の方もそろそろ治療を打ち切ります」と言われてしまいました。まだ痛みが残っているのですが、どうすればよいですか?
A4: 保険会社から早期打ち切りの打診があっても、お身体に痛みが残っている場合は施術を継続する正当な理由があります。ご自身の判断で通院をやめてしまうと、本来受け取れるはずの実通院日数に応じた通院慰謝料や交通費なども途絶えてしまいます。高崎市のふなと川接骨院グループでは、現在の症状の経過をもとに保険会社への適切な対応方法をアドバイスいたしますので、打ち切りの連絡が来た際はすぐにご相談ください。
Q5: 同乗者として事故に遭った場合でも、自分自身や家族の自動車保険の「弁護士費用特約」は使えますか?
A5: はい、ご自身や同居のご家族が加入している自動車保険の「弁護士費用特約」を利用できるケースが非常に多いです。この特約を使えば、弁護士費用を自己負担することなく、過失割合の交渉や正当な補償額(慰謝料など)の算定を専門家に任せることができます。高崎市のふなと川接骨院グループでは、交通事故に強い提携弁護士と強固に連携しておりますので、手続きや交渉で難航した際も安心してご相談いただけます。
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