任意保険
- 相手の任意保険会社から治療の早期打ち切りを打診されて困っている
- 交通事故後に首や腰に痛みがあるが、保険の手続きが複雑でよく分からない
- 保険会社から提示された休業損害や通院慰謝料の金額が妥当か不安だ
- 専業主婦なので任意保険や自賠責から休業損害(主婦損害)が出るのか知りたい
- 自家用車で通院しているが、ガソリン代や駐車場代も任意保険等に請求できるか知りたい
交通事故後に直面する「相手方任意保険会社との対応」とよくあるお悩み|ふなと川接骨院グループ

交通事故に遭うと、お身体の痛みに加えて相手方の任意保険会社とのやり取りという大きな精神的負担が生じます。「保険会社との連絡がストレス」「提示された補償内容が正しいか分からない」といったお悩みを抱える方は少なくありません。
事故後の正しい初期対応としては、1.必ず警察に連絡して交通事故証明書を発行可能にすること、2.速やかに病院(整形外科)を受診すること、3.リハビリのために当院へ来ること、という3ステップが極めて重要です。
当院では自賠責保険の適用により治療費の窓口負担は0円となります。
さらに、1日通院ごとに認められる【通院慰謝料】や、電車・バスに加え自家用車のガソリン代・駐車場代もカバーされる【通院交通費】、お仕事を休んだ分の給与補償だけでなく【専業主婦・兼業主婦の主婦損害】や【有給休暇消化時】でも正当に支給される【休業損害】の手続きまで、高崎市のふなと川接骨院グループが親身にサポートいたします。
なぜ任意保険会社とのやり取りでトラブルや怪我の見落としが起きやすいのか?|ふなと川接骨院グループ

交通事故の直後は、心身が興奮状態になりアドレナリンが大量に分泌されるため、生理学的に身体の強い痛みに気づきにくいという特徴があります。
特に当院が重視している骨盤の「仙腸関節」の微小な機能異常(歪み)は、事故から数日〜数週間が経ってから強い不調や関連痛として現れることが多く、初期の段階で見落とされがちです。
また、実務面における最大の落とし穴として、事故後14日以内に必ず病院(整形外科)を受診して医師の診察を受け、診断書を取得する必要があります。
任意保険会社とのやり取りに追われてこの初診が14日を過ぎてしまうと、事故と怪我との因果関係が医学的・法的に否定されてしまいます。
その結果、自賠責保険の適用が完全に受けられなくなり、治療費が全額自己負担になるだけでなく、慰謝料や休業損害も一切支払われなくなるという重大な金銭的リスクを伴うため、迅速な行動が必要です。
任意保険の仕組みや補償内容を知らずに対応を放置・妥協する危険性|ふなと川接骨院グループ

相手方任意保険会社との交渉や怪我の治療を適切な知識がないまま放置・妥協してしまうことには、身体面と手続き面の両方に大きな危険が潜んでいます。
身体面では、事故の強い衝撃による仙腸関節の歪みや筋肉の緊張を放置することで、慢性的なむち打ちや腰痛、手のしびれ、自律神経の乱れといった深刻な後遺症のリスクを高めてしまいます。
また手続き面においては、保険会社への連絡が遅れたり、適切な頻度で通院しなかったりすることで、怪我が治っていないにもかかわらず自賠責保険の適用を早期に打ち切られてしまうリスクが生じます。
これにより、本来であれば正当に受け取れるはずの【実通院日数に応じた通院慰謝料】や毎回の【通院交通費】、視点を欠かない正確な【休業損害】などが一切受け取れなくなり、経済的にも甚大な不利益を被ることになります。後遺症を未然に防ぎ、正当な権利を守るためにも放置は厳禁です。
当院の「任意保険の手続きサポート」を伴う交通事故施術とトータルケア|ふなと川接骨院グループ

高崎市内で3店舗を展開し、開院25年以上の豊富な臨床実績を持つ高崎市のふなと川接骨院グループでは、お身体の手当てと複雑な任意保険の手続きの両面から患者様をトータルサポートいたします。
施術では、事故の衝撃で機能異常を起こした仙腸関節の動きを非常にソフトに整える独自の「AKA療法」を用い、ボキボキせずに安全に根本改善へ導きます。事故直後のデリケートなお身体でも安心して受けられます。
さらにサポート面では、窓口負担0円での通院はもちろん、整形外科との適切な併用やスムーズな転院手続き、通院慰謝料の的確なアドバイス、主婦損害を含む休業損害の証明書手続きまで網羅しています。
保険会社からの早期打ち切り打診に対しても適切に対応し、過失割合等の交渉が難航した際には、ご自身の自動車保険の「弁護士費用特約」を活用して自己負担なしで専門家に依頼できるよう【提携弁護士との強固な連携体制】で守ります。
Q&A|ふなと川接骨院グループ

Q1: 相手の任意保険会社から「接骨院ではなく整形外科にだけ通ってください」と言われましたが、高崎市のふなと川接骨院グループに通えますか?
A1: はい、通院可能です。通院先を選ぶ権利は患者様にあります。整形外科で医師の定期的な診察(診断書の取得など)を受けつつ、普段のリハビリとして当院へ通う「併用通院」が最も確実です。当院への転院や併用の手続きもサポートいたしますので、保険会社へ連絡する前にまずは当院へご相談ください。
Q2: 任意保険や自賠責から支払われる「通院慰謝料」は、接骨院への通院でも一日の計算対象になりますか?
A2: はい、接骨院への通院も病院と同様に自賠責保険の基準に則って通院慰謝料(原則として1日4,300円※法改正等による変動あり)の対象となります。実通院日数や治療期間をベースに正当に算定されますので、お身体の痛みを我慢せず、適切な頻度でしっかり通院することが健康回復と正しい補償につながります。
Q3: 自家用車で高崎市のふなと川接骨院グループに通う場合、ガソリン代や駐車場代は任意保険等に請求できますか?
A3: はい、自家用車で通院された場合のガソリン代(1kmあたり一律定額)や、通院のために利用した有料駐車場代は「通院交通費」として認められます。領収書などを保管しておいていただく必要がありますので、手続きの具体的な進め方や必要書類については、当院のスタッフまでお気軽にお尋ねください。

Q4: 私は専業主婦ですが、事故の怪我で家事ができなかった場合も任意保険や自賠責から休業損害は支払われますか?
A4: はい、専業主婦や兼業主婦の方でも、家事労働を仕事とみなして「主婦損害(主婦の休業損害)」を正当に請求できます。また、お仕事をされている方が有給休暇を消化して休んだ場合でも休業損害の対象となります。これらの計算や証明書の書き方についても、当院が分かりやすくアドバイスいたします。
Q5: 治療を続けたいのに、相手の任意保険会社から早期の治療打ち切りを打診されました。どうすればよいですか?
A5: 保険会社が打ち切りを打診してきても、痛みが残っている場合は自己判断で承諾せず、当院や整形外科の医師にご相談ください。客観的な回復状況を基に延長を交渉します。また、交渉が難航した場合は、ご自身の任意保険の「弁護士費用特約」を使い、自己負担なしで提携弁護士に窓口を依頼することも可能です。
各店舗へのアクセス・お問い合わせ(中居本院・貝沢院・倉賀野院)
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