交通事故による腰椎捻挫・腰部捻挫
- 交通事故の追突後に腰が重く、立ち上がる時やかがむ時に激しい痛みが走る
- 病院で腰椎捻挫(腰部捻挫)と診断されたが、湿布や痛み止めだけでは改善しない
- 交通事故の保険会社とのやり取りが複雑で、今後の治療費や慰謝料がどうなるか不安
- 主婦として家事をこなしているが、腰痛で動けない期間の休業損害はもらえるの?
- 自家用車で通院する際のガソリン代や駐車場代の具体的な請求方法が分からない
交通事故による激しい腰の痛みや不調に悩む方へ|ふなと川接骨院グループ

交通事故の大きな衝撃による腰椎捻挫・腰部捻挫は、日常生活のあらゆる動作で激しい痛みを伴い、精神的にも大きな負担となります。
こうした怪我の早期回復には、正しい初期対応が不可欠です。まずは必ず警察へ連絡し、速やかに病院(整形外科)を受診した上で、リハビリのために高崎市のふなと川接骨院グループへお越しください。
当院での施術は自賠責保険が適用されるため、窓口負担は0円です。また、治療費だけでなく、通院1日ごとに支払われる「通院慰謝料」、自家用車のガソリン代や駐車場代も対象となる「通院交通費」、さらにお仕事を休んだ際の補償はもちろん、専業主婦や兼業主婦の家事労働に対する「休業損害(主婦損害)」や「有給休暇の消化時」でも正当な補償が認められます。
お身体のケアだけでなく金銭面での正当な権利についても詳しくご案内しますので、どうぞご安心ください。
なぜ腰椎捻挫・腰部捻挫は湿布や安静だけでは根本改善しないのか|ふなと川接骨院グループ

交通事故による腰椎捻挫・腰部捻挫が湿布や安静だけで良くならない理由は、痛みの根本原因が骨格の歪みにあるからです。
事故直後は脳内にアドレナリンが大量に分泌されるため、生理学的に痛みを感じにくく、当初は軽い違和感程度で見落としてしまうことが多々あります。
しかし、事故の強い衝撃は全身の土台である骨盤の「仙腸関節」に微小な機能異常(歪み)を生じさせており、数日経ってから強い不調や関連痛として現れます。
これを湿布だけで放置すると歪みが固定化してしまいます。
また、実務面での最大の落とし穴は、事故後14日以内に必ず病院(整形外科)を受診し、医師の診察を受けて診断書を取得しなければならない点です。
14日を過ぎて初診を受けると、事故と怪我の因果関係が否定され、自賠責保険の適用が完全に受けられなくなります。
治療費が全額自己負担になるだけでなく、慰謝料や休業損害も一切支払われなくなるため、早期の受診が不可欠です。
腰の痛みを放置することで生じる後遺症と経済的損失のリスク|ふなと川接骨院グループ

腰椎捻挫・腰部捻挫によるお身体の異常や手続きを放置することには、深刻なリスクが伴います。
身体面では、事故の衝撃による仙腸関節の歪みや筋肉の緊張を放置することで、慢性的な腰痛やむち打ち、坐骨神経痛のようなしびれ、自律神経の乱れといった後遺症のリスクが高まります。
一方、手続き・金銭面でも、初動の対応ミスや適切な頻度で通院しなかったことにより、保険会社から治療の早期打ち切りを打診されるリスクが生じます。
その結果、本来であれば正当に受け取れるはずの「実通院日数に応じた通院慰謝料」や、毎回の「通院交通費」、適切な「休業損害」などが一切受け取れなくなり、経済的にも甚大な不利益を被ってしまいます。
お身体の後遺症リスクを防ぐのと同様に、金銭面での未解決な危険性を避けるためにも、専門的なケアを早期に開始することが極めて重要です。
当院の根本施術と補償サポート体制|ふなと川接骨院グループ

高崎市内に3店舗を展開し、開院25年以上の豊富な臨床実績を持つ高崎市のふなと川接骨院グループでは、お身体の手当てと複雑な手続き・金銭補償の両面から患者様をトータルサポートいたします。
施術においては、交通事故の強い衝撃で機能異常を起こした骨盤の「仙腸関節」の動きを、非常にソフトなタッチで整える独自の「AKA療法」を行います。ボキボキしない安全なアプローチのため、事故直後のデリケートな状態でも安心して根本改善を目指せます。
さらにサポート面では、自賠責保険適用による窓口負担0円での通院はもちろん、整形外科との適切な併用やスムーズな転院手続き、通院慰謝料の的確なアドバイス、主婦損害を含む休業損害の証明書手続きまで網羅。保険会社からの早期打ち切り打診にも適切に対応し、過失割合などで交渉が難航した際も「弁護士費用特約」を活用して自己負担なしで相談できる提携弁護士との強固な連携体制で、患者様の権利を徹底的に守ります。
Q&A|ふなと川接骨院グループ

Q1: 交通事故で腰椎捻挫(腰部捻挫)になり激しい痛みがありますが、高崎市のふなと川接骨院グループの「AKA療法」は痛くありませんか?
A1: はい、ご安心ください。当院独自の「AKA療法」は、力をほとんど使わない非常にソフトなタッチで骨盤の「仙腸関節」を調整する施術です。一般的な整体のようにボキボキと身体を鳴らすようなことは一切ありません。交通事故直後のデリケートで激しい腰の痛みがある状態でも、お身体に負担をかけずに安全に受けていただくことができ、痛みの根本改善を目指せます。
Q2: 腰椎捻挫と診断され自家用車で高崎市のふなと川接骨院グループに通いたいのですが、ガソリン代や駐車場代は補償されますか?
A2: はい、自家用車で通院される場合も、自賠責保険から「通院交通費」として補償されます。具体的には、1キロメートルあたり一律のガソリン代が支給されるほか、通院の際に利用したコインパーキングなどの駐車場代(領収書が必要となります)や高速道路代も対象となります。手続きや領収書の保管方法についても当院で詳しくアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。
Q3: 専業主婦ですが、交通事故による腰痛で家事ができません。腰椎捻挫でも「休業損害」は支払われますか?
A3: はい、専業主婦や兼業主婦の方であっても、交通事故による腰椎捻挫で家事労働に支障が出た場合は、自賠責保険の基準に基づき「休業損害(主婦損害)」が正当に支払われます。また、パートやお仕事をされている方が有給休暇を消化して休んだ場合でも休業損害の対象となります。当院では主婦の方や有給消化時の手続き・証明書の書き方なども徹底してサポートしております。

Q4: 腰部捻挫の治療で通院した場合、もらえる「通院慰謝料」はどのように決まるのでしょうか?
A4: 自賠責保険における「通院慰謝料」は、原則として1日通院するごとに4,300円(※法改正による改定がある場合はその基準に準ずる)をベースに計算されます。具体的には「総治療期間」と「実通院日数×2」の少ない方の環境に基づいて算出されるため、適切な頻度でしっかりと通院することがお身体の回復だけでなく、正当な慰謝料を受け取るためにも非常に重要となります。当院では最適な通院ペースをご提案します。
Q5: 保険会社から「腰椎捻挫なので、そろそろ治療を打ち切ります」と言われました。まだ腰が痛いのですがどうすれば良いですか?
A5: 保険会社から早期打ち切りを打診された場合でも、痛みが残っているならば自己判断で中止せず、まずは当院や整形外科の医師にご相談ください。治療の必要性は保険会社ではなく医師が判断します。当院では適切な対応方法をアドバイスするほか、交渉が難航した際には、ご自身の自動車保険の「弁護士費用特約」を利用し、自己負担なしで提携弁護士へ相談・介入を依頼できる体制も整えています。
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