事故後のリハビリ
- 事故後に病院へ通っているが、湿布や薬だけでリハビリが進まず不安がある
- むち打ちや腰痛が続いており、ボキボキしない安全なリハビリを受けたい
- 保険会社から提示された通院慰謝料や休業損害の計算方法がよく分からない
- 専業主婦なので事故後のリハビリ費用や休業損害(主婦損害)が支払われるか知りたい
- 自家用車でリハビリに通う際、ガソリン代や駐車場代の交通費を請求できるか不安
交通事故後の適切なリハビリと知っておくべき正しい初期対応や金銭的補償|ふなと川接骨院グループ

交通事故後のリハビリでは、首の痛みや腰の重だるさといったお身体のつらさに加え、今後の通院への不安を抱える方が多くいらっしゃいます。
適切な回復のためには正しい初期対応が不可欠であり、まずは必ず警察へ連絡して交通事故証明書を発行可能にすること、次に速やかに病院(整形外科)を受診すること、そしてリハビリのために高崎市のふなと川接骨院グループへお越しいただくという3ステップが重要です。
当院では自賠責保険の適用により、リハビリの窓口負担金は0円となります。さらに、1日通院するごとに支給される「通院慰謝料」や、電車・バスだけでなく自家用車のガソリン代や駐車場代まで対象となる「通院交通費」も正当に認められます。
また、お仕事を休んだ場合の補償はもちろん、専業主婦や兼業主婦の方が家事をできなかった期間に対する「休業損害(主婦損害)」、有給休暇を消化して休んだ場合も補償対象となるため、経済面でも安心してリハビリに専念いただけます。
なぜ事故直後の「様子見」は危険なのか?リハビリ開始の遅れが招く実務上の落とし穴|ふなと川接骨院グループ

交通事故に遭った直後は、脳内でアドレナリンが大量に分泌される生理学的特徴により、身体の深刻なダメージや痛みに気づきにくい傾向があります。
しかし、事故の強い衝撃は全身の土台である骨盤の「仙腸関節」に微小な機能異常を生じさせており、数日経ってから強いむち打ちや腰痛などの関連痛として現れます。
ここで最も注意すべき実務面・補償面の落とし穴は、事故後14日以内に必ず病院(整形外科)を受診して医師の診察を受け、診断書を取得しなければならない点です。
事故から14日以上が経過して初診を受けると、事故と怪我との因果関係が否定されてしまいます。
その結果、自賠責保険の適用が完全に受けられなくなり、治療費が全額自己負担になるだけでなく、正当に受け取れるはずの通院慰謝料や休業損害なども一切支払われなくなるという重大な金銭的リスクが生じます。
そのため、自覚症状が軽くても速やかに医師の診断を受け、高崎市のふなと川接骨院グループで早期にリハビリを開始することが大切です。
適切なリハビリを怠ることで生じる慢性的な不調と自賠責保険打ち切りのリスク|ふなと川接骨院グループ

交通事故後のリハビリや必要な手続きを未解決のまま放置することは、お身体と金銭面の両方に深刻なリスクをもたらします。
身体面では、事故の衝撃による仙腸関節の歪みや筋肉の緊張を放置すると、慢性的なむち打ち、腰痛、手のしびれ、さらには自律神経の乱れといった後遺症として長年苦しむ危険性が高まります。一方、手続き面や金銭面においても大きな不利益が生じます。
保険会社への連絡が遅れたり、適切な頻度でリハビリ通院を行わなかったりすると、「治療の必要性がない」と判断され、自賠責保険の適用を早期に打ち切られてしまうリスクがあります。
その結果、本来であれば実通院日数に応じて正当に受け取れるはずの通院慰謝料や、毎回の通院交通費、家事や仕事を休んだ分の適切な休業損害などが一切受け取れなくなってしまいます。
こうした経済的・肉体的な不利益を避けるためにも、高崎市のふなと川接骨院グループで計画的なリハビリを行うことが極めて重要です。
当院の根本施術と補償サポート体制|ふなと川接骨院グループ

高崎市内で3店舗を展開し、開院25年以上の豊富な臨床実績を持つ高崎市のふなと川接骨院グループでは、お身体のケアと複雑な手続きの両面から患者様をトータルサポートいたします。
施術では、事故の強い衝撃で機能異常を起こした骨盤の仙腸関節に対し、非常にソフトなタッチで動きを整える独自の「AKA療法」を行います。ボキボキしない安全な施術のため、事故直後のデリケートな状態でも安心して根本改善を目指せます。また、
サポート面では治療費の窓口負担0円での通院はもちろん、病院(整形外科)との適切な併用方法やスムーズな転院手続き、通院慰謝料を正当に受け取るための算定アドバイス、主婦損害を含む休業損害の証明書手続きを徹底支援します。
万が一、保険会社から早期の治療打ち切りを打診されたり、過失割合の交渉が難航した際にも、自動車保険の「弁護士費用特約」を活用し、自己負担なしで専門家に相談できる提携弁護士との強固な連携体制を整えています。
Q&A|ふなと川接骨院グループ

Q1: 病院で「骨に異常なし」と言われ湿布だけ出されましたが、高崎市のふなと川接骨院グループでリハビリを受けられますか?
A1: はい、問題なくリハビリを受けられます。レントゲンで異常がなくても、事故の衝撃で骨盤の「仙腸関節」に微小な歪みが生じ、痛みを引き起こしているケースが多々あります。当院では独自のソフトなAKA療法で根本改善を目指します。また、病院(整形外科)と当院を併用して通院することも可能です。
Q2: 交通事故のリハビリに通う際、1日あたりの通院慰謝料はどのように計算されますか?
A2: 自賠責保険基準では、原則として通院1日あたり4,300円の通院慰謝料が認められます(※基準の改定等により変動する場合があります)。対象となる期間や実通院日数によって具体的な計算方法が変わるため、損をしない適切な通院頻度や手続きの進め方について、高崎市のふなと川接骨院グループが詳しくアドバイスいたします。
Q3: 自家用車でリハビリに通いたいのですが、ガソリン代や駐車場の費用は補償されますか?
A3: はい、自賠責保険の「通院交通費」として補償されます。自家用車通院の場合は、規定のガソリン代(1kmあたり定額)や、通院に要した有料駐車場の料金が対象となります。領収書の保管が必要な場合もありますので、請求方法の詳細は高崎市のふなと川接骨院グループへお気軽にご相談ください。

Q4: 専業主婦なのですが、交通事故のリハビリのために家事ができなかった場合も休業損害は出ますか?
A4: はい、支給されます。自賠責保険では、専業主婦や兼業主婦の方の家事労働も「主婦損害」として休業損害の対象と認められており、原則として1日あたり6,100円が支給されます。また、お仕事をされている方が有給休暇を消化してリハビリに通った場合も補償対象です。当院で必要な手続きをサポートします。
Q5: リハビリを続けていたいのに、保険会社から「そろそろ治療を打ち切ります」と言われたらどうすればいいですか?
A5: 保険会社から打ち切りを打診されても、痛みが残っている場合は自己判断で承諾せず、まずは高崎市のふなと川接骨院グループにご相談ください。お身体の状態を客観的に見極め、適切な対応方法をアドバイスします。また、交渉が難航した際は、ご自身の自動車保険の「弁護士費用特約」を利用して、自己負担なしで提携弁護士にサポートを依頼することも可能です。
各店舗へのアクセス・お問い合わせ(中居本院・貝沢院・倉賀野院)
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