追突事故
- 追突事故に遭ってから首や肩が重く、頭痛やめまいがする
- 事故直後は平気だったのに、数日経ってから腰や背中が痛み出した
- 相手の保険会社とのやり取りや、今後の手続きが分からず不安だ
- 主婦だけど休業損害はもらえる?ガソリン代や駐車場代の請求方法は?
- 手足にしびれや違和感があり、このまま後遺症にならないか心配だ
追突事故における交通事故の特徴とよくあるお悩み|ふなと川接骨院グループ

追突事故は、不意の後方からの衝撃により、身体が予期せぬ強い力で揺さぶられるのが特徴です。
高崎市のふなと川接骨院グループでは、こうした追突事故によるむち打ちや体調不良のご相談を多く頂いております。事故に遭われた際は、まず警察へ連絡して交通事故証明書を発行可能にし、速やかに病院(整形外科)を受診した上で、リハビリのために当院へお越しいただくという3ステップの初期対応が極めて重要です。
当院では自賠責保険の適用により、治療費の窓口負担0円で施術を受けられます。
さらに、通院1日ごとに認められる「通院慰謝料」や、公共交通機関だけでなく自家用車のガソリン代・駐車場代も対象となる「通院交通費」、仕事を休んだ際の給与補償はもちろん、専業主婦や兼業主婦の家事労働に対する「休業損害(主婦損害)」、有給休暇を消化して休んだ場合の補償手続きまで詳しくご案内し、金銭面でも安心して回復に専念できるようサポートします。
なぜ追突事故の交通事故はトラブルや怪我の見落としが多いのか?|ふなと川接骨院グループ

追突事故の直後は、突然の出来事に対する驚きや動揺から脳内でアドレナリンが大量に分泌され、身体の痛みに気付きにくいという生理学的特徴があります。
また、追突による強い衝撃は、全身の土台である骨盤の「仙腸関節」などに微小な機能異常(歪み)を発生させますが、これが数日経ってから強いむち打ちや腰痛などの関連痛を引き起こすため、怪我の見落としが発生しやすいのです。
実務面や補償面における最大の落とし穴は、事故後14日以内に必ず病院(整形外科)を受診して医師の診察を受け、診断書を取得しなければならない点です。
事故から14日以上が経過して初診を受けると、事故と怪我との因果関係が否定され、自賠責保険の適用が完全に受けられなくなるリスクがあります。
結果として、治療費が全額自己負担になるだけでなく、本来受け取れるはずの慰謝料や休業損害も一切支払われなくなるという重大な経済的損失を被るため、早期の受診を徹底してください。
追突事故での事故や怪我を放置・未解決のままにする危険性|ふなと川接骨院グループ

追突事故による怪我や手続きを未解決のまま放置することには、心身ともに大きなリスクが伴います。
身体面においては、事故の衝撃による仙腸関節の歪みや筋肉の緊張をそのままにしておくと、慢性的なむち打ち、頑固な腰痛、手のしびれ、さらには頭痛や自律神経の乱れといった後遺症として定着してしまう恐れがあります。
また手続き面や金銭面では、保険会社への連絡が遅れたり、初動の対応を誤ったり、適切な頻度で通院しなかったりすることで、保険会社から治療の早期打ち切りを打診されるリスクが高まります。
そうなると、実通院日数に応じて正当に支払われるはずの「通院慰謝料」や、毎回の「通院交通費」、仕事や家事に支障が出た分の「休業損害」などが途中で打ち切られ、一切受け取れなくなるという甚大な経済的不利益を被る可能性があります。
後遺症のリスクを回避し、正当な補償を守るためにも放置は禁物です。
当院の追突事故に対する交通事故施術とトータルサポート|ふなと川接骨院グループ

高崎市内に3店舗(本院、榛名院、吉井院)を構え、開院25年以上の豊富な臨床実績を誇る高崎市のふなと川接骨院グループでは、お身体の施術と複雑な金銭補償の両面から患者様を徹底サポートいたします。
お身体に対しては、事故の衝撃で歪んだ仙腸関節に対し、力をほとんど使わない非常にソフトなタッチの独自施術「AKA療法」を行います。ボキボキしない安全なアプローチのため、事故直後のデリケートな状態でも安心して根本改善を目指せます。
サポート面では、治療費の窓口負担0円での通院の仕組み、整形外科との適切な併用やスムーズな転院手続き、通院慰謝料の的確なアドバイス、主婦損害を含む休業損害の証明書手続きを網羅。
保険会社からの早期打ち切り打診にも適切に対応し、過失割合等の交渉が難航した際も、自己負担なしで専門家に依頼できる「弁護士費用特約」を活用した提携弁護士との強固な連携体制で、患者様の不利益を一切防ぎます。
Q&A|ふなと川接骨院グループ

Q1: 追突事故に遭った直後は痛みがなかったのですが、数日後に首や腰が痛くなってきました。今からでも高崎市のふなと川接骨院グループで自賠責保険を使って通院できますか?
A1: はい、通院可能です。ただし、事故後14日以内に必ず病院(整形外科)を受診して医師の診断書を取得することが条件となります。14日を過ぎると事故との因果関係が認められず、自賠責保険(窓口負担0円、通院慰謝料支給など)が適用できなくなる重大なリスクがあるため、痛みが軽微であっても速やかに整形外科と当院へご相談ください。
Q2: 追突事故の怪我で通院する場合、1日あたりどれくらいの「通院慰謝料」が認められますか?また、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代も補償されますか?
A2: 自賠責保険基準では、原則として実通院日数などに応じた計算により、通院1日あたり4,300円の通院慰謝料が認められます。また、通院交通費として電車やバスなどの公共交通機関だけでなく、自家用車で通院された場合のガソリン代(1kmあたり固定額)や、通院に要した駐車場代も補償対象として認められますので、領収書を保管しておいてください。
Q3: 私は専業主婦なのですが、追突事故のせいで家事が満足にできませんでした。収入のない主婦であっても「休業損害」を請求することはできますか?
A3: はい、専業主婦や兼業主婦の方であっても、家事労働をお仕事とみなして自賠責保険から「主婦損害(休業損害)」を正当に請求することができます。事故の怪我によって家事に支障が出た期間に対し、法律で定められた日額(原則6,100円)を基準に支給されます。当院では主婦の方の手続きや証明に関するアドバイスも行っております。

Q4: パート勤務をしており、追突事故の通院のために有給休暇を消化して仕事を休みました。この場合でも休業損害は支給されますか?また、保険会社から治療の打ち切りを打診されたらどうすればよいですか?
A4: はい、有給休暇を消化して休んだ場合でも、本来自由に使えるはずの有給を事故のために失ったとみなされるため、休業損害の支給対象となります。また、保険会社から早期の治療打ち切りを打診された場合は、ご自身の判断で承諾せず、まずは当院にご相談ください。お身体の状態や必要な通院頻度を元に、適切な対応方法をアドバイスいたします。
Q5: 高崎市のふなと川接骨院グループで行っている「AKA療法」とはどのような施術ですか?また、相手との補償の交渉が難航した場合、弁護士特約は使えますか?
A5: 当院の「AKA療法」は、追突の衝撃で歪んだ骨盤の「仙腸関節」に対し、非常にソフトなタッチで微小な動きを整える独自の根本施術です。ボキボキしないため事故直後でも安全に受けられます。また、保険会社との交渉が難航した際は、ご自身の自動車保険の「弁護士費用特約」を利用して、自己負担なしで当院の提携弁護士へ相談・依頼が可能です。
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