交通事故治療
- 事故直後は痛みがなかったのに、数日経ってから首や腰が重くなってきた
- レントゲンで「異常なし」と言われたが、身体の痛みやだるさが引かない
- 保険会社から提示される通院慰謝料や治療費の手続きの進め方が分からない
- 主婦(または有給休職中)でも休業損害や交通費が正当に支払われるのか不安
- 事故の怪我をどこで治療すればいいのか、整形外科との併用方法が分からない
初めての交通事故治療で知っておきたい怪我の特徴とよくあるお悩み|ふなと川接骨院グループ

交通事故治療をスムーズに進めるためには、事故直後の正しい初期対応と補償の仕組みを理解することが不可欠です。
万が一事故に遭われた際は、まず「必ず警察へ連絡して交通事故証明書を発行可能にすること」「速やかに病院(整形外科)を受診すること」「リハビリのために当院へ来ること」という3ステップを厳守してください。
高崎市のふなと川接骨院グループでは、自賠責保険の適用により治療費の窓口負担0円で専門的な施術が受けられます。さらに、1日の通院ごとに一定額が認められる「通院慰謝料」や、電車・バスだけでなく自家用車のガソリン代や駐車場代までカバーされる「通院交通費」も対象です。
お仕事を休んだ際の給与補償はもちろん、専業主婦や兼業主婦の方が家事を行えなかった期間に対する「休業損害(主婦損害)」や有給休暇の消化時でも正当に権利が認められますので、安心して治療に専念いただけます。
交通事故治療の開始が遅れてトラブルや怪我の見落としが起きる理由|ふなと川接骨院グループ

交通事故治療において、怪我や手続きの見落としが多発するのには明確な理由があります。事故直後は脳内でアドレナリンが大量に分泌されるため、一時的に身体の強い痛みに気づきにくいという生理学的特徴があるのです。
また、当院が重視する骨盤の「仙腸関節」に生じた微小な歪みは、数日経ってから周囲の筋肉や神経を緊張させ、強い不調や関連痛として現れ始めます。
ここで実務面・補償面における最大の落とし穴となるのが、事故後14日以内に必ず病院(整形外科)を受診して医師の診察を受け、診断書を取得しなければならないという点です。
事故から14日以上が経過して初めて診察を受けると、事故と怪我との因果関係が医学的・法的に否定されてしまいます。
その結果、自賠責保険の適用が完全に受けられなくなり、治療費が全額自己負担になるだけでなく、本来受け取れるはずの慰謝料や休業損害も一切支払われなくなるという重大な金銭的リスクが生じます。
適切な交通事故治療を受けずに怪我や手続きを放置する重大な危険性|ふなと川接骨院グループ

適切な交通事故治療を受けずに放置したり、手続きを未解決のままにしたりすることは、お身体と経済面の両方に深刻なリスクをもたらします。
身体面では、事故の衝撃による仙腸関節の歪みや筋肉の緊張を放置することで、慢性的なむち打ち、頑固な腰痛、手のしびれ、自律神経の乱れといった後遺症のリスクが高まります。
一方、手続き面や金銭面においても、保険会社への連絡の遅れや初動の対応ミス、または適切な頻度で通院しなかったことが原因で、自賠責保険の適用を早期に打ち切られてしまうリスクが生じます。
そうなると、本来であれば正当に受け取れるはずの実通院日数に応じた「通院慰謝料」、毎回の「通院交通費」、そして生活を守るための「休業損害」などが一切受け取れなくなり、経済的にも甚大な不利益を被ってしまいます。
後遺症を残さないためにも、補償を適切に受けるためにも、初期の確実な対応が必要です。
当院が実践する交通事故治療のアプローチと安心のトータルサポート|ふなと川接骨院グループ

高崎市内で3店舗(本院、榛名院、吉井院)を展開し、開院25年以上の豊富な臨床実績を持つ高崎市のふなと川接骨院グループでは、お身体の手当てと複雑な補償手続きの両面から患者様をトータルサポートいたします。
お身体の施術には、事故の衝撃で歪んだ骨盤の「仙腸関節」の動きを非常にソフトなタッチで整える独自の「AKA療法」を用います。
ボキボキしない安全なアプローチのため、事故直後のデリケートな状態でも安心して根本改善を目指せます。またサポート面では、治療費の窓口負担0円の仕組みや、病院(整形外科)との適切な併用・転院手続き、通院慰謝料に関わる的確なアドバイス、主婦損害を含む休業損害の証明書手続きまで網羅。
万が一、保険会社からの早期打ち切り打診や過失割合の交渉で難航した場合でも、自動車保険の「弁護士費用特約」を活用して自己負担なしで専門家に依頼できる【提携弁護士との強固な連携体制】を整えております。
Q&A|ふなと川接骨院グループ

Q1: 事故直後はあまり痛みがなかったのですが、何日か経ってから首や腰が痛くなってきました。今からでも高崎市のふなと川接骨院グループで交通事故治療を受けられますか?
A1: はい、受けていただけます。ただし、事故発生から14日以内に必ず病院(整形外科)を受診して医師の診断書を取得してください。14日を過ぎてしまうと、事故と症状の因果関係が認められず、自賠責保険が適用できなくなる恐れがあります。まずは速やかに当院、または整形外科へご相談ください。独自のAKA療法を用いて、デリケートな状態のお身体を優しく根本から整えていきます。
Q2: 通院する際にかかる交通費やガソリン代は補償されますか?また、窓口での治療費負担はどうなりますか?
A2: 自賠責保険が適用される場合、窓口での治療費負担は0円(無料)です。また、「通院交通費」として、電車やバスなどの公共交通機関の運賃はもちろん、自家用車で通院された場合のガソリン代(規定額)や、通院先の提携駐車場・コインパーキングの駐車場代なども実費として補償の対象となりますので、領収書などは大切に保管しておいてください。
Q3: 専業主婦なのですが、交通事故の怪我で家事ができなかった場合でも休業損害を請求することはできるのでしょうか?
A3: はい、可能です。専業主婦や兼業主婦の方の家事労働も労働とみなされるため、自賠責保険の基準に基づき「主婦損害(休業損害)」として正当に支給されます。また、お仕事をされている方が有給休暇を消化して休んだ場合でも、給与が減っていなくても休業損害の対象となります。手続きに必要な証明書の書き方や申請手順についても、当院でしっかりとサポートいたします。

Q4: 通院1日あたりに支給される「通院慰謝料」の仕組みについて教えてください。
A4: 自賠責保険の基準に基づき、1日通院するごとに一定額の通院慰謝料が認められます。具体的な計算は、総治療期間と、実際の通院日数を2倍したものを比較して、少ない日数のほうに基準額を掛け合わせて算出されます。適切な頻度でしっかり通院することがお身体の回復だけでなく、正当な補償を受け取るためにも大切です。
Q5: まだ痛みが残っているのに、保険会社から「そろそろ交通事故治療を打ち切ります」と言われてしまいました。どうすればいいですか?
A5: 保険会社から早期打ち切りの打診があった場合でも、治療の必要性を判断するのは医師です。まずは主治医や当院にご相談ください。まだ症状が残っており治療継続が必要な場合は、その旨を保険会社に適切に伝えるサポートを行います。また、交渉が難航した際には、ご自身の自動車保険の「弁護士費用特約」を活用し、自己負担なしで提携弁護士に法律的な対応を依頼することも可能です。
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